不動産売買における3つの媒介契約のメリットデメリット
不動産売買のうち売却は通常、不動産業者と契約して依頼しますが、この契約を媒介契約といい、3つの種類があります。
それぞれメリットデメリットがあり、とても重要ですので詳しく解説していきます。
不動産売買の媒介契約の違いや特徴
不動産売買における媒介契約には、一般・専任・専属専任の3種類があります。
<一般媒介契約>
大きな特徴は、複数の不動産業者へ売買の仲介を頼める点です。
売却しようとしている物件の情報が、多くの人の目に入るようになります。
加えて、不動産業者への依頼と並行して自分でも買い手を見つけて直接売却することが認められています。
<専任媒介契約>
一般媒介契約とは違い、業者を1つに絞って依頼します。
契約を結んだ業者は、売却物件の情報をレインズと呼ばれる不動産業者間の物件情報ネットワークに登録し、広く買い手候補を募ります。
また業者は売主に対して2週間に1回以上、販売活動の進捗状況を報告する義務もあります。
一般媒介と同様に、売主自身で買い手を見つけて直接売却することが可能です。
<専属専任媒介契約>
業者は専任媒介と同じくレインズへの登録義務があり、売主は買い手を見つけて直接売却することはできなくなります。
業者の売主に対する拘束力が強くなる代わりに、売主への販売状況の報告義務が大きくなります。
不動産売買をする際の媒介契約!それぞれのメリットデメリット
3つの媒介契約には、それぞれどんなメリットデメリットがあるでしょうか。
<一般媒介のメリット>
複数の業者と契約できるため、買い手の需要が多く業者間で販売競争するような環境であれば効果があるでしょう。
<一般媒介のデメリット>
業者からすれば手間と時間をかけて買い手を探しても、別の業者に先を越されたら1円の手数料も入らないため、本腰を入れて活動しない危険性があります。
<専任媒介のメリット>
業者が独占になるため販売活動を積極的に行ってくれる可能性が高くなります。
加えて、専任媒介を選ぶと業者によっては買い取り保証や仲介手数料の割引といったサービスを受けられる場合もあり、メリットと言えます。
<専任媒介のデメリット>
あまり良い業者にあたらなかった場合に、理想的な営業や宣伝活動をしてくれない可能性がある点です。
また、売りにくい物件や利益が出にくい物件の場合も、販売活動が消極的になる場合があります。
<専属専任媒介のメリット・デメリット>
基本的にメリットデメリットとも専任媒介とほぼ同じですが、業者の積極性や販売ノウハウがより重要となりますので、業者選びがカギになります。
まとめ
不動産を売買する際の媒介契約は、ご紹介したように3種類あります。
それぞれにメリットデメリットがあり、不動産の特徴やエリア、需要動向を見極めて最適な媒介契約を選ぶ必要があります。
また、媒介契約の選び方とあわせて業者選びも重要な要素ですので、慎重に判断しましょう。
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