離婚したらマンションは売却すべきか&起こりうるトラブルとは?

不動産コラム

結婚して、住宅ローンを組んでマンションを購入したものの、離婚に至ってしまった場合を想定しましょう。

 

財産がたくさんあるか、住宅ローンを完済しているか、のどちらかならまだいいのですが、残債を残したまま離婚に至るケースも多々あります。

 

住宅ローンを残して離婚してしまった場合、マンションは売却した方が良いのかということと、起こりやすいトラブルなどについてお話しいたします。

 

住宅ローンの残ったマンションは離婚したら売却すべきか?


離婚したらマンションを売却するの?


離婚が成立したからといって、住宅ローンの契約は解消されるものではありません。

 

よくあるパターンに、夫がマンションの名義人、妻が連帯保証人になっているケースがあります。

 

しかし、たとえば、夫がローンを支払ってどちらかが住み続ける場合、夫がリストラや病気で返済が滞った場合には、連帯保証人である妻に返済義務が起こります。

 

妻の方に返済できるだけの収入がない場合、返済が滞り、競売に掛けられてしまうこともあります。

 

こういったリスクを回避するための方法として、任意売却するとい手段が考えられるでしょう。

 

競売と違い、残債を返すのに十分な価格で売却することもできるため、最終的に、スクは少ないといえます。

 

多少の利益が出た場合には、財産として、お互いで分け合うこともできます。

 

しかしながら、売却が成立するまでに時間が掛かることもありますし、希望額で売却できない場合には、ローンだけが手元に残ってしまう結果もありえるでしょう。

 

マンションを売却しない場合には注意したい名義変更

 

そのままどちらかが住み続ける場合に注意したいのは、名義人と連帯保証人です。

 

どちらが住んで、どちらが名義人になるのか…という問題が出てきます。

 

たとえば、夫が名義人だったマンションに妻が住む場合、妻に一定収入があり自分でローン返済できる場合には、妻を債務者に変更することは可能です。

 

しかし、ローン返済中に名義変更するのは難しく、ローン完済後まで変更することができないことも多いようです。

 

妻が住み続けるけれど、慰謝料もしくは養育費の変わりに夫がローンを払い続ける場合などもあるでしょう。

 

しかし、離婚が成立したからといって、金融機関との債務関係は解消されません。

 

連帯保証人を妻のままにした状態で、夫がローンを滞納してしまった場合は、妻が返済しなくてはなりません。

 

万一、ローン返済が滞った場合の対処法も、検討しておいたほうがいいでしょう。

 

また、この場合には、住んでいる人と債務者が別である旨を、事前に金融機関にしらせておく必要があります。

 

いずれにしても、離婚後も金融機関やマンションを通して相手とつながった状態になるため、トラブルになりやすい問題です。

 

まとめ

 

離婚する際にローン残高の残ったマンションの処理には、注意が必要です。

 

どちらかが住み続けるのか売却するのか、子どもが近くの学校に通っている場合なども含め、むずかしい判断のいる問題です。

 

とはいえ、離婚後、一切の関係を断ちたいという場合には、任意売却に踏み切ってしまうと、スッキリ再スタートできるかもしれませんね。


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