農地の生産緑地法とは!2022年になると何が変わるの?

不動産コラム

不動産の売却を検討している方であれば、「生産緑地法」という法律を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

 

2022年、この法律によって地価が大幅に変動する可能性があるといわれます。

 

今回は「生産緑地法」とは何なのかご説明します。

 

「うまく土地を売りたい!」とお考えの方、「持っている土地の価格が下がるのでは……」と心配な方も、ぜひご覧ください。


生産緑地法に関係する農地


生産緑地法は都市部の農地を守るための法律!


生産緑地法とは、都市部で農地を保全するための法律です。

 

大都市圏で「農家をやめて違う仕事をしよう!」「農地を売ってしまおう」という人が増えると、産業バランスの偏りや、景観が損なわれるなど、さまざまな影響が出てしまいます。

 

そこで、施行されたのが「生産緑地法」です!

 

都市部で、一定の条件を満たした農地を「生産緑地地区」としました。

 

これによって都市部の農地減少や、農林漁業のバランスが崩れないように、農地を保全しました。

 

農地を管理することで農業者には、固定資産税の軽減や相続税の削減などのメリットがあります。

 

しかし、デメリットとして、「30年は農業を続けること」や、「農地を転用できない」ことがありました。

 

ただし、この法律が施行されたのは1992年ですから、2022年でちょうど「30年」経ちます。

 

農業者の希望で「生産緑地」の義務を解除できるようになる年なので、農地を売却したり、転用したりする人が増えると予想されます。


生産緑地法で2022年に何が起こるの?農地価格への影響とは?


生産緑地法が施行されてから30年になるので、2022年を機に、農地が宅地に転用され、土地の値段が大幅に下がる可能性があります。

農業に従事する方には高齢者が多く、次世代にわたって農業を続けることが難しいと考える農家が多いためです。

 

「30年」という縛りは、とても重いものです。

 

これが、「2022年問題」といわれるもので、都市部の中でも「地価が高い地域では大きな影響が出るのでは」といわれています。

 

ただし、新たに設けられた「特定生産緑地制度」では、農業を続けなければいけない期間が「30年」から「10年」で申請できるようになります。

 

そのため、指定の解除を求める人が当初の見込みよりも減り、「地価への影響もゆるやかになるだろう」というのが現在の見方です。


まとめ


生産緑地法について解説しました。

 

2022年以降はゆるやかに土地の価値が落ちていくと考えられます。

 

できるだけ高額で土地を売却できるように、生産緑地法の影響も考慮しながら、売却時期を決めるようにしましょう。

 

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