住宅購入の資金不足で悩む方は贈与を非課税で使える制度を利用しよう

不動産コラム

そろそろマイホームが欲しいけど、資金不足でなかなか手が出せないと悩む家庭も多いのではないでしょうか?

 

マイホーム購入時には、親や祖父母から資金援助を受けて資金不足を解決しているご家族もありますよね。

 

今回は、親から資金援助を受けた「贈与」でも非課税の対象にできる特例についてご紹介していきます。


住宅購入



住宅購入の資金の贈与とは


資金や不動産など、親から子供へ相続する場合には相続税がかかりますね。

 

通常は親から子供へ1年に110万円を超える資金援助であれば、「相続の贈与」とみなされ課税対象となりますが、住宅購入の際には特例として課税されない場合があります!

 

住宅性能や契約時の消費税額によって、贈与できる限度額は異なります。

 

こうした制度をうまく利用すれば、贈与の税金を支払わずに親から資金援助を受けて活用することができますね!

 

住宅購入資金の贈与が非課税になる特例


住宅取得等資金の贈与の特例とは、自己の住居の新築や増改築のための金銭として父母などから贈与を取得した場合、一定の要件を満たす時は非課税限度額までの金額であれば贈与税が非課税となる制度です。

 

特例の対象となるために以下のような条件があります。

 

・贈与を受けるのは20歳以上の子か孫であること(直系尊属に限る)

 

・贈与を受けた年の翌年315日までに住宅を新築や取得し、その家に居住すること

 

このような条件があります。

 

また、贈与できる上限金額は住宅の契約日と住宅性能、消費税が10%の対象かそれ以外かでも変わってきます。

 

一般的に消費税8%20194月〜20203月までに契約した、一般性能の住宅であれば贈与限度額は700万円ですが、同じ条件で省エネ性能・耐震性能などにおいて質の高い住宅は限度額が1,200万円となります。

 

消費税が10%の場合や、契約日の違いによって、年度ごとに限度額が異なってきますので、自分たちの限度額がいくらになるのか事前に確認してみましょう。

 

住宅購入資金を贈与する際の注意点


住宅取得等資金の特例を利用するためには、必ず贈与税の「申告」が必要になります。

 

非課税の範囲内だから申告しなかったケースが多くありますが、贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の315日までで、この期限を過ぎると特例を受けることができません。

 

税金が0円の対象だとしても、申告が1日でも遅れた場合には特例を受けられなくなり、仮に500万円の贈与を受けた場合には約48万円の贈与税がかかってしまいますので十分に注意しましょう。

 

忘れないうちに、早めに対応しておくことをオススメします。

 

まとめ


住宅購入を考えている方は、親からの贈与が非課税になる特例をうまく活用して夢のマイホーム購入を実現させましょう。

 

ただし、申告期限を過ぎてしまうと対象ではなくなり、課税対象の金額分自己負担を増えてしまいますので注意が必要です!

 

私たちケイオー不動産株式会社は、横浜市泉区・戸塚区のマンション・一戸建て物件を多数取り扱っております。

 

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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