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新築住宅にプレハブ物置やガレージを設置するには建築確認申請が必要?

不動産コラム

新築住宅にプレハブ物置やガレージを設置するには建築確認申請が必要?

せっかくの新築住宅、プレハブ物置やガレージなどを設置してさらに使い勝手よくしたいですよね。
そこで今回は主に横浜市泉区で新築住宅の購入をご検討中の方に向け、建築確認申請の必要可否と固定資産税について解説。
思い通りの住まいを完成させるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

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新築住宅にともなう建築確認申請の必要可否の基準を確認しよう!

まずプレハブ物置やガレージなど設置するもの別に、建築確認申請の必要可否を見てみましょう。

プレハブ物置を設置するとき

プレハブ物置は、基礎を造って固定した場合、原則として建築確認申請が必要となります。
ただし以下の2つの要件を満たす場合は、その必要はありません。

10㎡以下の建築物である

建築する位置が防火地域もしくは準防火地域ではない
また以下の3つの要件をすべて満たす場合、そもそも建築物に該当しないため建築確認申請の必要はありません。

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置を含む)

外部から荷物の出し入れができる

内部に人が立ち入らない

ガレージを設置するとき

建築物と認められる場合、ガレージの設置にも原則として建築確認申請が必要です。
ただしプレハブ小屋と同様、10㎡以下の建築物かつ防火地域もしくは準防火地域dでない場合は建築確認申請の必要はありません。

新築住宅にともなって建築確認申請したときの固定資産税について

土地と建物は、固定資産税の課税対象となります。
そのためプレハブ物置やガレージも建物として認められた場合は固定資産税の納税が必要。
ただし固定資産税の納税義務は、以下の要件をすべて満たす場合にのみ発生するので、プレハブ物置やガレージを設置するときは要件に当てはまるかよく確認しましょう。

プレハブ小屋やガレージ設置で固定資産税が発生する要件


●基礎などで土地に定着していること
●屋根があり3方向以上に壁があること
●居住・作業・貯蔵などに利用できる状態にあること


つまり3方向を壁で囲んだ10㎡以上のガレージでは固定資産税が発生しますが、10㎡以上の広さであっても3方向以上に壁のないカーポートであれば固定資産税は発生しないというわけです。

要チェック|新築戸建物件特集はこちら!

まとめ

新築住宅における建築確認申請と固定資産税についての大まかなポイントは、お分かりいただけましたか?
建築確認申請が必要だからといって、必ずしも固定資産税が発生するわけではないようですね。
ただし自治体によって多少、扱いが変わる場合もあるので、少しでも不明な点があれば設置する前に各自治体へ問い合わせてみると安心かもしれません。
ケイオー不動産株式会社は、横浜市泉区・戸塚区のマンション・一戸建て物件を多数取り扱っております。
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