消費税増税後の住宅購入は損?住宅ローン減税や補助金がもらえる制度とは?
2019年10月から消費税10%が適用されるため、その前にマイホームを購入したいと思う方も少なくないのではないでしょうか。
今からでも増税を回避する唯一の方法は、9月中までに住宅を引き渡してもらわなければいけません。
しかし、契約後の工事準備期間や建築工事などの期間は、最低でも2~3か月はかかることがあります。
だからといって購入を諦めるのはもったいないですよね?
国の補助金が受けられる制度があることをご存知でしょうか?
賢くお得に住宅を購入するため、支援制度について解説していきます。
消費税増税後の住宅購入は損?補助金がもらえる制度とは? 支援制度について
国土交通省は、2019年10月に予定されている消費税率の引上げ後の住宅購入に対し、支援策を用意しています。
ではその制度とは一体何でしょうか?
支援制度の種類は4つあって、すまい給付金、次世代住宅ポイント制度、住宅ローン減税、住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置というものです。
行政や自治体の補助金制度は、重複すると利用できないものもよくありますが、これらの制度は、条件が揃えばすべて利用することができるのです。
消費税増税後の住宅購入は損?補助金がもらえる制度とは?
住まい給付金、次世代住宅ポイント制度、住宅ローン減税、住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置とは、消費税増税後の住宅購入に対し、メリットが出るような制度になっています。
それぞれの内容を簡単に見ていきましょう。
〈すまい給付金〉
すまい給付金とは、住宅取得に係る消費税負担増を緩和するための給付措置のことです。
今回の支援策では、このすまい給付金が増額になります。
消費税増税後の住まい給付金の給付額が30万円から50万円に拡大されることが予定されています。
対象者は、新たに住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住すること、収入が一定以下の方が対象となります。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。
住宅購入には、人生の大きな買い物のひとつとして、大きな金額が必要になりますので、こういった補助金が受けられるのは良いですよね。
〈次世代住宅ポイント制度〉
次世代住宅ポイント制度とは、消費税増税後でも住宅を購入する消費者の需要変動の平準化を図ることが目的とされた、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
諸条件はありますが、新築住宅は最大35万円相当、リフォーム住宅の場合でも最大30万円相当(条件によっては最大60万円相当)を付与されることが予定されています。
こちらもすまい給付金と同様に、補助金として受けられる制度のひとつです。
ただし、注文住宅と分譲住宅は、契約などの要件が異なるので注意が必要です。
〈住宅ローン減税〉
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて新築の住宅購入・取得またはリフォームをした場合、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除する制度です。
消費税増税後に住宅購入をした場合、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住すれば、控除期間が13年間となりさらに減税されます。
〈住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置〉
住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置とは、住宅購入の際に贈与された贈与税が、一定額までの贈与が非課税になる制度です。
父母や祖父母などの直系尊属から、新築の住宅購入・取得またはリフォームするための資金を贈与された場合の贈与税のことです。
これらにはそれぞれ諸条件はありますが、住宅購入をする際には、メリットのある制度になっていますね。
まとめ
住宅購入をするには、法律や制度など難しく感じることも多く出てきます。
しかし、こういった国の補助金を受けられる制度があると知ると、受けずにはいられませんよね。
賢くお得に住宅を購入するために、しっかり制度について知っておくことが大切ですね。
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